介護サービスを受ける条件とは
介護保険制度によって、介護が必要な方は
介護サービスを受けられるのですが、しかしそのためには
条件が必要になります。
その条件とは、以下の通りです。
≪第1号被保険者≫
第1号被保険者であること。
第1号被保険者とは65歳以上の方のことです。
第1号被保険者で、要介護・要介護支援と認定されれば、
介護サービスを受ける事が出来ます。
≪第2号被保険者≫
第2号被保険者とは40歳〜64歳の方のことです。
第2号被保険者の方は、要介護・要介護支援と判断されても
全ての方が介護サービスを受けられるわけではありません。
介護サービスを受けるには「特定疾病」という
老化に伴って起こる疾病と判断されることが
条件になります。
特定疾病とは下記の疾病のことを指します。
骨粗鬆症(骨折を伴う物)」「筋萎縮性側索硬化症」
「パーキンソン病」「脳血管疾患」「早老症」「慢性関節リウマチ」
「慢性閉塞性肺疾患」「閉塞性動脈硬化症」「後縦靱帯骨化症」
「認知症(初老期に限る)」「閉塞性動脈硬化症」
「脊髄小脳変性症」「脊柱管狭窄症」「シャイ・ドレーガー症候群」
「糖尿病性の神経障害、腎症、網膜症」
「変形性関節症(著しい変形を伴う物)」
さらに「末期がん」も特定疾病扱いとして
介護保険サービスが受けられる様になっています。
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