介護保険料の支払い方について

介護保険料の支払い方について

介護保険料は、40歳以上から支払う

決まりになっています。

しかしこの支払い方法は、

年齢や仕事の状況で変ってきます。

 

サラリーマン・公務員の場合は、40歳になると

給料から天引きされる形で支払うことになります。

 

その場合、半分は自分の給料から、

そして残り半分は事業主が支払っています。

 

次にご自分で商売をなさってる自営業者の場合ですが、

国民健康保険料に介護保険料が上乗せされています。

半分は自分で、残り半分は国が支払う様になっています。

 

そして専業主婦の方ですが、

旦那さんがサラリーマンまたは公務員の場合、

扶養に入っている場合は、

介護保険料を直接支払う事は有りません。

 

また旦那さんが自営業である場合は

国民健康保険料に上乗せされますので、

ご自分で払う事になります。

 

このように40歳になると、

いずれの方も支払い方法は違っても

介護保険料を支払わなければなりません。

 

そして65歳からは、

介護保険料は年金から天引きされる様になります。

 

但し、

年金額が月額15000円以下の人の場合は、

天引きと言う形ではなく各市町村が徴収する事となっています。

 

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