介護保険料の支払い方について
介護保険料は、40歳以上から支払う
決まりになっています。
しかしこの支払い方法は、
年齢や仕事の状況で変ってきます。
サラリーマン・公務員の場合は、40歳になると
給料から天引きされる形で支払うことになります。
その場合、半分は自分の給料から、
そして残り半分は事業主が支払っています。
次にご自分で商売をなさってる自営業者の場合ですが、
国民健康保険料に介護保険料が上乗せされています。
半分は自分で、残り半分は国が支払う様になっています。
そして専業主婦の方ですが、
旦那さんがサラリーマンまたは公務員の場合、
扶養に入っている場合は、
介護保険料を直接支払う事は有りません。
また旦那さんが自営業である場合は
国民健康保険料に上乗せされますので、
ご自分で払う事になります。
このように40歳になると、
いずれの方も支払い方法は違っても
介護保険料を支払わなければなりません。
そして65歳からは、
介護保険料は年金から天引きされる様になります。
但し、
年金額が月額15000円以下の人の場合は、
天引きと言う形ではなく各市町村が徴収する事となっています。
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